役員からの借入金を仮受金で処理することについて
中小企業の経営者です。
先代から会社を引き継いだばかりです。(先代は会長職です)
会社が先代から何年も前から借入をしていますが、これが借入金ではなく、仮受金として処理されていました。
銀行から、役員借入金で処理すべきではないかと指摘を受けて、税理士に相談しましたが、税理士も後継者なので、当時のことがわかりません。
ネットで調べたところ、仮受金とは、取引内容や金額が不明の金銭を受け取った際に
一時的に処理するだけのものだということなので、役員借入金として処理するのが正しいのではないかと思っています。
税理士さんからは、なかなか返事が来ないのですが、銀行からは、どうするのか方針を聞かせて欲しいと催促をされています。
仮受金の処理は間違っているのか?また間違っていた場合、役員借入金に変更することは可能なのか?教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仮受金は、取引の内容や金額が不明な場合に一時的に処理される科目です。本来はすぐに内容が確定し、適切な勘定科目に振り替えられるべきものです。そのため、長期間にわたって仮受金として残っているのは不適切であり、何らかの原因で正確な処理がなされていなかった可能性が高いです。
仮に、その資金が会社に対して先代が個人的に貸し付けたものであれば、「役員借入金」として処理するのが適切です。これは、会社が役員(この場合、先代)から資金を借り入れている状況を反映するためです。長期間にわたって仮受金が未処理になっている場合、役員借入金に修正することで、適切な負債として認識され、会計上も整合性が取れます。
仮受金の処理が誤っていた場合、修正は可能です。具体的には、以下の手順が考えられます。
①仮受金を役員借入金に振り替える仕訳を行います。これには、過去の財務諸表も影響する可能性があるため、どの時点から修正を行うかを慎重に検討する必要があります。
②過去の税務申告に影響がある場合、修正申告が必要になるかもしれません。
銀行から指摘を受けている場合、早めに方針を決定して報告することが望ましいです。
早速に詳細なご説明をいただき誠にありがとうございます。
大変わかりやすく、よく理解ができました。
そして、現在の顧問税理士の頼りなさを認識しました。
先生のアドバイスをもとに、早急に役員借入金に変更する方向で検討したいと思います。
本投稿は、2024年09月04日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。