役員・社員の中古品を会社の資産として個人に売却する場合の仕訳と簡易課税区分
タイトルについてご相談です。
役員や社員の中古品を会社の資産とする場合帳簿上なにか記載するのでしょうか。する場合の仕訳を教えてください。(0円で譲り受けました)
売り上げた場合の簡易課税はどの分類になるのでしょうか。(対個人に販売しています。)
初心者故右も左も分かりません。大変困っています。どうか教えてください。
税理士の回答

中古品を買い取り、たに売却ですね。
簡易課税は、2種でしょう。個人は。
役員や社員の中古品を会社の資産とする場合帳簿上なにか記載するのでしょうか。
仕入れ商品ですので、仕入れ台帳の作成が必要と考えます。

①資産の売却処理
0円でしたら、その資産を除却する処理が必要となります。
②簡易課税
事業用の固定資産の売却は第4種事業になります。
通常の売上ですと、何の商売か何を売却したのかによって異なります。
本投稿は、2024年10月22日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。