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立ち退きで解決金という名目でお金を受け取ります。

只今個人事業でテナントを借り営業してましたが、建て壊しで明け渡しとなり、弁護士の方を通して、テナント賃貸明け渡し協議をしております。解決金という名目ひとくくりでお金を受け取りますが、税務処理はどのように行ったら良いですか?勘定科目等

税理士の回答

立ち退きで受け取る解決金の税務処理は、その金額がどのような性質を持つかによって異なります。具体的には次のように処理を考える必要があります。

1. 事業所得としての性質
- 解決金が事業における所得の補てん、例えば、営業権の損失や設備の損失として受け取る場合は、事業所得として課税されます。帳簿上、営業外収益として計上する必要があります。

2. 損害賠償金としての性質
- 受け取った解決金が精神的苦痛や営業の妨害といった損害に対する賠償金としての性質を明確に持つ場合、非課税所得として扱われることがあります。しかし、この非課税の適用には、適切な書類や証拠の準備が必要です。

3. 不動産所得としての性質
- もし解決金が賃貸契約の解約に伴うものならば、不動産所得としての課税対象になる可能性があります。

会計処理も重要で、受け取った金額がどのような性質を持ち、何を補填するためのものかを明確にして帳簿に記録することが求められます。解決金の名目に関して、不正確な記録を残すことで後に問題が生じる可能性があるため、確実な根拠に基づいた書類作成が推奨されます。

石割先生

ご教示いただきまさしてありがとうございます。
どのような性質をもち、何を補填しているのか明確にしてもらうように弁護士の方に聞いてみます。

因みに私は法人ではなく個人ですが、移転費用の為の補償部分は一時所得になりますか?別の所の似た質問ではそのような事が書かれていました。今回移転費用がかなり多くしめている為、確認出来たらと思います。

立ち退き料(解決金)が一時所得に該当するかについては、税法上の扱いを基に検討する必要があります。

1. 一時所得の定義
一時所得は、以下のように定義されています(所得税法第34条)。

- 反復継続していない(一時的な)所得であること。
- 給与所得や事業所得、譲渡所得など他の所得の区分に該当しないもの。

2. 一時所得と立ち退き料の関係
立ち退き料が一時所得に該当するかどうかは、以下の理由から判断されます。

(1) 事業所得や譲渡所得に該当する場合
- 事業所得:営業補償や移転費用補償など、事業活動に関連する補償金の場合。
- この場合、事業に関連する収入として「事業所得」に区分されます。
- 譲渡所得:借家権を放棄することへの対価(資本的価値の補償)と認められる場合。
- 借家権は資産として扱われ、その放棄に対する金銭は「譲渡所得」に該当します。

→ 他の所得区分に該当する場合は一時所得になりません。

(2) 一時所得になる場合
- 立ち退き料のうち、特定の補償ではなく「その他の一時的な金銭」として受け取った場合のみ一時所得となる可能性があります。
- 例えば、「感情的な損失への慰謝料」や「具体的な損害補償とは言えない和解金」など。

3. なぜ一時所得に該当しにくいのか**
立ち退き料が一時所得に該当しにくい理由は、以下の通りです。

- 性質が明確な場合、他の所得区分が優先される
一時所得は、他の所得区分に該当しない場合に適用される補完的な区分です。
立ち退き料の場合、多くは「事業所得」や「譲渡所得」に該当するため、一時所得とされるケースは限定的です。

- 事業所得や譲渡所得との関連性が強い
営業補償や借家権の放棄など、立ち退き料は通常、事業活動や資産の譲渡と密接に関連しています。これらは所得税法上でそれぞれの所得区分が用意されているため、一時所得として扱われません。

4. 税務リスクを避けるための対応
- 立ち退き料の契約書や交渉内容を確認し、「事業所得」または「譲渡所得」に該当する部分を明確に分類します。

本投稿は、2024年11月18日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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