販売手数料の仕分け方法と源泉徴収について
現在、某サイトでデザイン関係の素材データを制作し、販売しています。
確定申告へ向けての帳簿にあたり、いくつかご質問させていただければと思います。
使用帳簿はやよいの青色申告オンラインとなります。
(1)販売手数料の帳簿仕分けについて
販売1件ごとに「売上金額×5.6%+¥22」サービス利用料の手数料がかかり、
売上自体は翌月に手数料を引いた金額が入金されます。
例 1/1 売上¥500 販売手数料¥50
1/2 売上¥1,000 販売手数料¥78
→1月 売上総額¥1,500 手数料を引いた金額 \1,372
2/20 入金(1月売上分) ¥1,372
例えば上記の場合、仕分けはどのようにするべきでしょうか?
A.売上時に売掛金+販売手数料で記入[貸方/借方]
1/1 売掛金 ¥450 /売上 ¥500
販売手数料¥50 /
1/2 売掛金 ¥922 /売上 ¥1,000
販売手数料¥78 /
2/20 普通預金 ¥1,372/売掛金 ¥1,372
B.入金時に手数料を記載する(1月まとめてor1件づつ個別)[貸方/借方]
1/1 売掛金 ¥500 /売上 ¥500
1/2 売掛金 ¥1,000/売上 ¥1,000
2/20 普通預金 ¥1,372/売掛金 ¥1,372
販売手数料¥128 / ←もしくは1件ずつ個別で手数料記入?
どちらの記帳方法が正解なのでしょうか?
もしくはこれ以外の方法があればご教授いただければ幸いです。
(2)源泉徴収について
デザイン業のため販売したデータの売上に対して
源泉徴収が発生するかと思うのですが
現在の使用サイトの事務局の方では源泉徴収を行っていないみたいです。
その場合は、こちらの源泉徴収税額の記載はどのようにすればよいのでしょうか?
売上1件ずつ源泉徴収税を計算して
確定申告時に源泉徴収税額に記入しないといけないのでしょうか?
もし、質問わかりづらければ申し訳ありません。
お手すきのの際にどなたかご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

(1)文面を読む限りAが正解のように思われます。
販売1件ごとに「売上金額×5.6%+22円」の販売手数料がかかる、という契約内容とのことだからです。
(2)源泉徴収税額の記帳は必要ないと考えられます。
先方が源泉徴収をしておらず、貴殿への振込額が源泉徴収税額だけ差し引かれて入金されていない以上、源泉徴収税額の記帳をすることはできないからです。
本投稿は、2024年11月27日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。