税理士ドットコム - [勘定科目]レンタカーやカーシェアのガソリン代、ウォッシャー液代 - こんにちは。あくまでも私個人の見解として申し上...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. レンタカーやカーシェアのガソリン代、ウォッシャー液代

レンタカーやカーシェアのガソリン代、ウォッシャー液代

営業社員が出張先でカーシェアサービスを利用しました。
カーシェア利用代金と、本人が補充したウォッシャー液代金の領収書を預かっています。
カーシェア利用の車輛に液の補充が必要だったとのことです。
どちらも「旅費交通費」で計上して問題ないでしょうか。

ウォッシャー液は別の勘定科目でしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
あくまでも私個人の見解として申し上げます。
どちらも「旅費交通費」で計上して問題ないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生、お世話になります。
早速ご回答いただきありがとうございます。大変助かります。
参考にして処理進めてみたいと思います。

本投稿は、2025年01月07日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,458
直近30日 相談数
712
直近30日 税理士回答数
1,429