レンタカーやカーシェアのガソリン代、ウォッシャー液代
営業社員が出張先でカーシェアサービスを利用しました。
カーシェア利用代金と、本人が補充したウォッシャー液代金の領収書を預かっています。
カーシェア利用の車輛に液の補充が必要だったとのことです。
どちらも「旅費交通費」で計上して問題ないでしょうか。
ウォッシャー液は別の勘定科目でしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
あくまでも私個人の見解として申し上げます。
どちらも「旅費交通費」で計上して問題ないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田先生、お世話になります。
早速ご回答いただきありがとうございます。大変助かります。
参考にして処理進めてみたいと思います。
本投稿は、2025年01月07日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。