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較差補填金の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
「較差補填金」の取り扱いについて教えてください。

経理事務をやっています。当社の従業員を子会社またはグループ会社、協力会社等に出向させることを検討しています。
出向元の給与額に比べて出向先の給与額が低いときに、出向元がその差額分を補填する「較差補填金」について、以下のことを教えてください。

①「較差補填金」は、勘定科目としては何で計上するものでしょうか。将来発生する「較差補填金」を、出向した会計年度中にすべて特別損失等に計上する、あるいは、引当金等で計上するなどの方法は考えられるでしょうか。

②出向していた従業員を出向先に転籍させた場合、その従業員は当社の従業員ではなくなるため、当社としては「較差補填金」を支払う義務は無くなると思われます。しかし、転籍後もその従業員に対して当社から「較差補填金」を支払うことにした場合、その「較差補填金」は出向時と同じような扱いで計上してもよいものでしょうか。
イメージとしては、転籍が決まった段階で、その従業員と当社との間に「定年までの〇年間にわたって差額を支払う」という契約書を結ぶような形を想像しています。この時に、将来発生する「較差補填金」を、転籍した会計年度中にすべて特別損失等に計上する、あるいは、引当金等で計上するなどの方法は考えられるでしょうか。

もし、実際にある会社の事例としてご存じであれば、そちらも参考としてご教示いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

較差補填金は、出向元企業が従業員の出向に伴い、出向先との給与差額を補填するものです。

出向中の較差補填金:

勘定科目は、一般的に「給与手当」や「福利厚生費」として処理します。
将来の較差補填金を一括で特別損失や引当金として計上することは、会計基準上認められません。費用は発生主義に基づき、実際に支払った時点で計上します。
転籍後の較差補填金:

転籍後も支払う場合は、実質的に退職後の給与補償とみなされる可能性があります。
勘定科目は、出向時と同様に「給与手当」や「福利厚生費」で処理できますが、退職給付に該当する可能性も考慮する必要があります。
将来の較差補填金を一括で特別損失や引当金として計上することは、会計基準上認められません。費用は発生主義に基づき、実際に支払った時点で計上します。
契約内容によっては、退職給付会計の対象となる可能性があり、その場合は退職給付引当金の設定が必要になる場合があります。

回答いただきありがとうございます。
将来の較差補填金を一括で特別損失や引当金として計上することは、会計基準上認められないのですね。
割増退職金について検討したいと思います。

本投稿は、2025年01月16日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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