[勘定科目]宣伝広告費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 宣伝広告費について

宣伝広告費について

個人事業主をしていますが、副業としてYouTubeに観光地や美味しいお店の料理を投稿し収益化できればと考えています。(顔などは出さずにお店やホテル、観光地の宣伝紹介と考えています)

①その際の飲食代や旅行代金(交通費やホテル代等)は宣伝広告費として全額経費計上できますでしょうか?
それとも旅行なら24時間、食事なら最初から最後まで食べているところの動画を撮影するわけではないので家事按分でしょうか?

②家族との旅行や外食もついでにかねているのですが、その際は1人分の食事代だけを広告宣伝費とするべきか、料理としては2人分別々の物を紹介するつもりなのでかかった費用を経費として良いでしょうか?

③②で述べた様に家族旅行も兼ねているのですが、交通費やガソリン代は1人分の経費計上だけになるのでしょうか?
撮影にも協力してもらった場合2人分の経費計上可能でしょうか?

その他動画投稿に係る費用で気をつけるべき点があればご教授願います。

税理士の回答

① 飲食代や旅行代金は、撮影や動画投稿が主目的であれば全額経費計上可能ですが、プライベートの要素がある場合は家事按分が必要です。
② 家族旅行や外食の場合、動画で紹介する料理が2人分であれば2人分の食事代を経費計上できますが、旅行代や外食代全額は認められない可能性があるため、合理的に按分が必要です。
③ 交通費やガソリン代も同様に、主目的が動画撮影で協力者がいる場合、2人分の費用を経費計上できますが、プライベート要素がある場合は按分が求められます。

※レシートや明細、撮影記録を保管し、経費計上の根拠を明確にしておくことが重要です。

承知しました。
プライベートの要素部分は按分させていただきます。

本投稿は、2025年01月25日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,872
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,635