自動車購入の勘定科目
昨年開業した個人事業主です
初めての確定申告の準備中で、弥生会計青色申告に入力してます。
開業前に、自家用車を売って仕事に使う車、中古車を購入しました。
この入力について教えてください。
買い換えた車は、自営業とパートで勤務をしているので、通勤にも使っています。
その場合にはどうしたら良いかも教えてください。
よろしくお願いします
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、中古車の購入費用は「事業割合」に応じて経費計上可能 です。ただし、プライベート利用もあるため、按分処理が必要になります。
① 車両の入力方法(弥生会計青色申告)
購入時の処理
「固定資産」→「車両運搬具」として登録
購入金額を 取得価額 とし、減価償却(耐用年数は通常4年)を適用
中古車の場合、法定耐用年数の計算は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で求める
② 事業とプライベートの按分
仕事用と通勤用で使用しているため、事業利用割合 を算出
例えば、「仕事70%・プライベート30%」なら、減価償却費・ガソリン代・車検費用なども70%だけ経費計上
事業割合の算出根拠(走行距離や業務日数)を記録しておく
③ まとめ
車は固定資産計上+減価償却
事業割合を決めて経費按分(適当な割合はNG)
按分根拠を明確に(走行距離の記録推奨)
正しく処理すれば、税務リスクも回避できます。
こんにちは
丁寧に説明していただきありがとうございます。
よくわかりました
本投稿は、2025年02月04日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。