建設業の外注費について
個人事業主として建設業を営んでいるのですが、外注費について教えてください。
普段は一人で現場に出ているのですが、忙しい時などに友人を呼んで手伝ってもらうことがあります。
ちなみにその友人は普段は全く違う業種の会社に勤めるサラリーマンです。
日当15,000円×年間10日程度を日払い手渡しで払っているのですが、この場合は外注工賃として処理しても大丈夫でしょうか。(請求書はなく領収書のみ書いてもらっています)
また、消費税についてですが、友人は免税事業者になるため80%分控除できるという理解でよろしいでしょうか。
どなたかご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、友人への支払いは外注費として処理することは難しく、給与や謝礼に該当する可能性が高いです。
外注費として認められるためには、請負契約のように業務の独立性が必要です。しかし、友人は普段サラリーマンであり、指揮命令のもと作業している場合は「給与」扱いとされる可能性があります。その場合、源泉徴収義務が発生するため注意が必要です。
消費税について
友人が免税事業者であれば、仕入税額控除は原則不可ですが、2023年10月以降の経過措置により、2026年までは80%控除可能です。ただし、給与扱いになれば消費税の対象外となり、控除もできません。
領収書だけでの処理はリスクがあるため、契約書の作成や支払い方法の見直しを検討しましょう。
ありがとうございます。
なるほど、この場合難しそうですね。
この友人とは別で、職人として一人親方で働いている友人がいるのですが(職種は違いますが)その彼にもたまに来て手伝ってもらう事があります。
最初に指示はしますが、ある程度作業は任せています。
ちなみにその友人には後から銀行振り込みで支払っています。(請求書などはないです)
やはりこの場合も外注費として計上するのはむずかしいのでしょうか。

増井誠剛
この場合は、外注費として計上できる可能性が高いです。
ポイントは、友人が「一人親方」として独立しており、指示後は自主的に作業を進めることができる点です。外注費として認められるには、仕事の独立性があることが重要で、単なる労働力の提供ではなく、請負に近い形で仕事を任せているかが判断基準になります。
ただし、請求書がないと税務調査の際に説明が難しくなるため、最低限、作業内容と金額を明記した請求書や業務委託契約書を作成することをおすすめします。
また、銀行振込で支払っている点は、取引の証拠として有効です。友人が免税事業者であれば、消費税の仕入税額控除は2026年までは80%控除できますが、請求書なしでは控除が認められない可能性があるため、正式な書類の整備を検討しましょう。
ありがとうございます。
これからは請求書を作成してもらうように話してみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月15日 05時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。