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現金払いでお釣りが出た際、実際の財布残高が合うよう帳簿付する必要はありますか?

お世話になります。

早速質問なのですが、
事業に必要な物品を現金で支払う際、お釣りなしで購入できることもあれば、丁度の持ち合わせがなく、お釣りが発生してしまう場合もあるかと思うのですが、

もし、お釣りが発生してしまった場合、細かい帳簿付は必要になりますでしょうか。

口座での帳簿付でしたら、実際の口座残高と合うように、細かく仕訳をする必要があるのは分かるのですが、財布の場合も同様なのかどうかよく分からないため、この度質問させて頂きました。
また、お釣りが生じた際の仕訳がございましたら、教えていただけると幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お釣りがある場合ても、実際に支出した金額(支払った金額-お釣りの金額)を記帳して頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。

お釣りが発生しても、購入金額のみ記載すればよいということ、理解できました。

念の為お伺いしますが、残高は気にせずに帳簿付していって問題ないということでよろしいのですよね?

何度もすみませんが、ご回答いただけますと幸いです。

本来であれば事業用の現金の残高について、帳簿の金額と実際の残高が一致していることが理想ではありますが、実務上は残念ながらそこまではできていないケースが多いと思います。決して残高を気にしなくても良いということではありませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

追加の質問にも迅速にご対応いただき、ありがとうございます。

大変参考になりました。
また質問させていただくと思いますが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月30日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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