事務所の玄関(エントランス)にあるサインの勘定科目は?
いつもお世話になっております。
事務所の玄関(エントランス)にあるサインの勘定科目は何になりますでしょうか?
屋内の壁に貼り付けてあるステンレス製のサインです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、事務所の玄関(エントランス)に設置したステンレス製のサインは、工具器具備品」または「建物附属設備」として計上するのが一般的です。
まず、「工具器具備品」として処理する場合、10万円以上20万円未満であれば一括償却資産、20万円以上であれば減価償却資産となります。一方で、サインが壁にしっかり固定されていて取り外しが困難な場合、「建物附属設備」として建物と一緒に減価償却することも考えられます。
なお、10万円未満なら「消耗品費」として処理することも可能です。
本投稿は、2025年03月06日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。