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防獣ネット設置工事費用の勘定科目について

会社の所有地に防獣ネット設置工事の業者に依頼した費用について勘定科目が何が適切か教えていただきたいです。
工事費用は30万以上で費用に含まれるものは、
測量費、防草シート設置費、防獣ネット設置費等になります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

佐藤和樹

防獣ネット設置工事の勘定科目について

防獣ネットの設置工事にかかった費用(30万円以上)については、「修繕費」または「資本的支出(固定資産)」のどちらに該当するかを判断する必要があります。

1. 「修繕費」として処理できる場合

「修繕費」は、既存の設備や土地の維持・原状回復を目的とする支出です。
以下の場合、一括経費として処理できる可能性があります。

✅ 修繕費として認められる可能性があるケース
• 既存の施設(フェンスや防獣ネット)を修理・補強した場合
• 維持管理のための措置(例:草刈りや防草シートの設置)
• 税務上の少額資産(30万円未満)の場合
• 「明らかに維持管理のため」と説明できるもの

▶ 修繕費として処理する場合の仕訳例
(借方)修繕費 〇〇円(工事費用)
(貸方)現金 / 普通預金 〇〇円

2. 「資本的支出(固定資産)」として処理する場合

新たに防獣ネットを設置し、土地の価値を増加させる場合は「固定資産(資本的支出)」として処理する必要がある可能性があります。

✅ 固定資産(資本的支出)として処理すべきケース
• 新しく防獣ネットを設置し、土地の利用価値を向上させた場合
• 耐用年数が長く、継続的な資産価値がある場合
• 費用総額が30万円以上で、使用目的が継続する場合

📌 この場合、固定資産として計上し、「土地附属設備」または「構築物」として減価償却を行う必要がある。
• 防獣ネットは「構築物(耐用年数10年)」として扱われる可能性が高い。
• 測量費、防草シート設置費も含めて資本的支出として計上する場合、耐用年数10年で減価償却。

▶ 固定資産として処理する場合の仕訳例
(借方)構築物 〇〇円(防獣ネット設置費用)
(貸方)現金 / 普通預金 〇〇円

▶ 減価償却費の計上
(借方)減価償却費 〇〇円
(貸方)減価償却累計額 〇〇円

3. 結論:どの科目が適切か?

(1) 「修繕費」にする場合(全額一括経費計上)
• 既存設備の維持管理が目的(補修・交換)
• 総額30万円未満なら税務上修繕費として処理しやすい

(2) 「構築物(固定資産)」にする場合(減価償却)
• 新規設置(特に防獣ネットの設置が土地の利用価値を上げる場合)
• 総額30万円以上で、資産計上が適切な場合
• 長期間(10年以上)利用する前提

4. 最適な処理方法

📌 今回のケース(30万円以上・防獣ネット新設・測量費・防草シート含む)なら、「構築物(資本的支出)」として計上するのが適切な可能性が高い。
📌 ただし、税務リスクを考慮し、税理士や税務署に確認するのも良い。
📌 30万円未満の場合、全額修繕費として処理できる可能性もある。

💡 結論 → 「構築物(固定資産)」として計上し、減価償却を行うのが適切です。

本投稿は、2025年03月06日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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