顧問料の仕訳について
税理士費用の仕訳に関して質問があります。
税理士の先生から下記の仕訳を会計ソフトに入力するように指示がありましたが、
何度説明を聞いてもわかりません。
顧問料/未払費用 ※税理士顧問料が未払費用として発生したということ
↓
顧問料/預り金(報酬) ※ここがわかりません。
未払費用
↓
預り金(報酬)/現金 ※これは源泉所得税の支払い
会計ソフトに入力し、月次試算表を出した時、
未払費用の部分が0になっていればよいのかと思っていましたが、
何故このような仕訳をするように指示されているのかわかりますか?
税理士の回答

費用が発生した時は、顧問料/未払費用 の処理になりますが、未払の段階では源泉税は発生しません。そして、支払をした時には、以下のように源泉税が発生した仕訳になります。
(未払金)xxxx(普通預金)xxxx
-------------(預り金)xxxx

指示された先生の意図は分かりません。
なお、通常は2番目の仕訳は先生に支払ったときの仕訳をしないといけませんので、以下の仕訳にならないといけないと思います。指示された仕訳では顧問料(費用)及び未払費用の額が二重計上になります。(未払費用の額は預かり分少なくなります)
便宜上 先生の報酬が10万円 源泉所得税が1万円とし一連の仕訳の流れを記載しますので、参考にしてください。
1 先生への支払が確定・発生した(まだ支払っていない)
顧問料 10万円 / 未払費用 10万円
2 先生への顧問料を支払った
①未払費用 10万円 / ②現預金 9万円
③預り金 1万円(源泉所得税)
① これにより「1」で発生した負債勘定の「未払費用」が0円となります。
② 先生へは源泉所得税を天引きした残り(9万円)を支払うため、現預金(資産)がその分減ります。
③ 源泉所得税は天引き(預った=預り金)した分を負債勘定の「預り金」とします。
3 源泉所得税を税務署に納めます。
預り金 1万円 / 現預金 1万円
以上参考にしてください。
本投稿は、2025年03月11日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。