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販促物(ポスター)の一部を販売する場合の会計処理

販促物として購入したポスターの一部を商品として販売する場合には、どのような会計処理が必要となるか教えていただきたいです。

ポスター購入時にかかった費用は「広告宣伝費」としてよいのでしょうか?
それとも「仕入」の扱いになりますか?
また、在庫についてはどのような処理が必要となるのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

購入費用は広告宣伝費でなく仕入するのが適当です。
また、期末に残ったものは商品として在庫計上する事になります。
以下ご参考にしてください。
購入時
仕入xxx現預金xxx
期末
商品xxx仕入xxx

早速のご回答をありがとうございます!
助かりました、ぜひ参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年04月18日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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