専従者給与を支払いに使った場合
配送業の個人事業主です
妻に経理をしてもらっているので、専従者給与を妻の口座に振り込んでいます
事業とプライベートの口座が同じなので
支払いに預金が足りなかった時に、妻の口座から不足分を振り込んでもらった場合は
どう仕訳したら良いのでしょうか?
その場合は、専従者給与の支払額は変わりませんか?
専従者給与として払った分から不足分を払ってもらうので、その分専従者給与の額を少なくしろとはなりませんか?
税理士の回答

支払(たとえば経費)の時は以下の様に仕訳します。
(経費)xxxx (事業主借)xxxx
なお、専従者給与の支払額は変わりません。

増井誠剛
奥様から口座に資金を振り込んでもらった場合は、「事業主借」として仕訳するのが適切です。これは、あくまで一時的な立替・貸付にあたるため、収入や経費とは無関係です。
次に、専従者給与についてですが、事前に届け出た金額の範囲内で、実際に支払われた金額を基に処理することになります。したがって、奥様からの立替入金があったとしても、それが専従者給与からの“返還”や“補填”に該当しない限り、専従者給与の金額自体を減額する必要はありません。
要は、「誰の財布を使ったか」ではなく、「何に使われたか」が大切です。
本投稿は、2025年05月11日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。