「事業主借」勘定を使わずに処理してしまった場合、問題はある?
お世話になります。
個人事業をしていて、まだ事業用口座を開設せずに、個人の口座で資金繰りをしている者です。
そのような場合、「事業主借」・「事業主貸」勘定を使って会計処理しないといけないことは理解していたのですが、最近、
「個人の口座から発生した事業経費は「事業主借」を用いて処理しないといけない」ということを知りました。
(事業主借は、個人的にポケットマネーから入金した時など、あくまで個人的な口座への入金に使う勘定科目だとばかりおもっており、その他の経費を、事業主借を使わず処理してしまっています...)
このような場合、何か大きな問題はございますでしょうか。
言葉足らずで申し訳ないですし、
お忙しいところ恐縮なのですが、知恵をお借りしたく思っております。何卒お願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
事業主勘定は、経費等をポケットマネーから支払ったときは「事業主借」を、売上などの入金をポケットマネーで受けるときは「事業主貸」を使用します。
平成30年に入ってからの修正は上記の事業主勘定の使い方に照らして間違っている仕訳を訂正すれば大丈夫です。
去年以前に修正箇所がある場合は修正申告ということになるかもしれませんが、程度等もあるかと思いますので、その場合は事前に税務署へお問い合わせされることをお勧めいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
事業用の経費を個人の口座や個人の財布から支払った場合には、次のような会計処理になります。
(借方)〇〇〇費 *** (貸方)事業主借 ***
ご質問文にあります「その他の経費を事業主借を使わずに処理してしまっています・・」とは、具体的にどのような処理をされていたのでしょうか。
貸方の勘定科目が問題となりますが、仮に「事業主貸」で処理されていたのであれば、大きな問題はありません。今年の分に関しては「事業主借」に修正していただければ結構ですし、昨年までものに関しては経費が適正に計上されていれば所得金額に影響が生じるものではありませんのでそのままでも大丈夫です。
貸方の勘定科目が「事業主貸」でない場合には、どのような処理だったかをお知らせていただけますようお願いします。

損益勘定さえ合っていれば、税額計算上はなんの問題もないように思いますが、青色申告特別控除を取られている場合は複式簿記による貸借対照表の作成が要件ですので、貸借対照表が不正確になりますね。
ただ、調査において、個人事業者の貸借対照表の正確性が問題となるのは稀です。
今後は事業主貸&借勘定を使っていくということでよろしいのではないでしょうか。
ご回答くださった3名の税理士さま、お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
とても丁寧にご回答くださった服部さまをベストアンサーと致しました。
貸方の勘定科目の件ですが、見直してみたところ、特に大きな心配は無さそうでしたので、安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月01日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。