移動費について
大工をしているのですが、事務所から現場まで毎日1時間ほど車で移動しているのですが、経費にできますか?
できる場合の計算方法を教えて下さい。
税理士の回答
【結論】
大工の方が事務所から現場まで車で移動する費用は、事業に必要な支出とみなされるため、経費に計上できます。
【詳細】
(1) 経費として認められる可能性のある費用
・ガソリン代・軽油代
・車両の減価償却費(購入費を耐用年数で分けたもの)
・自動車税・重量税
・自動車保険料(自賠責・任意)
・車検・修理・メンテナンス費用
・駐車場代(月極・コインパーキングなど)
・高速道路料金・有料道路料金
(2) 経費の計算方法(家事按分)
・走行距離で按分
(事業用走行距離 ÷ 総走行距離) × 車両関連費用総額
例:年間総走行距離20000km、事業走行15000kmの場合
15000 ÷ 20000 = 0.75 → 75%を経費計上
・使用時間で按分
(事業用使用時間 ÷ 総使用時間) × 車両関連費用総額
(3) 記録の残し方
・日付
・移動区間(出発地・目的地)
・走行距離(オドメーターなど)
・移動目的(現場名・作業内容など)
(4) 自宅兼事務所の場合の注意点
・自宅から現場への移動費用は「事業経費」
【まとめ】
事務所から現場への移動費用は、日々の仕事に欠かせないものとして経費にできます。走行距離や時間で割合を出して「家事按分」し、記録を残しておけば安心です。
ガソリン、高速は経費にあげているんですが、移動費はあげていませんでした。移動費は1日〇〇円とあげていけばいいのでしょうか?
本投稿は、2025年08月22日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。