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土地購入後の土地整備費用の勘定科目について

会社で土地を購入しまして、その土地を会社の車を駐車できるように整地したのですが、その場合の勘定科目について教えて頂きたく質問致します。ちなみに土地の購入時に古い小さな建物も付いてきたのですが、その建物の解体費用は資産計上しないといけないので「土地」にしています。土地購入後1年以内なら整地費用も資産計上する必要があるのでしょうか。ご教授ください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

土地の取得に伴い古い小規模建物が付いてきた場合、その解体費用は土地の取得に不可欠な付随費用と位置づけられるため、損金処理ではなく土地の取得価額に算入する取扱いが妥当です(法人税法基本通達7-3-6)。
したがって、「解体費用を土地に計上する」という処理は法令の定めに沿ったものといえます。

一方で、整地費用の取扱いは内容によって異なります。

①駐車場として使用するために砂利を敷く、アスファルトで舗装する、区画線や車止め・排水溝等を設置するなど、土地に“駐車場としての機能”を付与する設備投資に該当する場合

土地とは区分して「構築物」として資産計上し、減価償却の対象とするのが適切であると考えます。舗装路面(コンクリート敷・ブロック敷・れんが敷・石敷等)の耐用年数は原則15年とされます(減価償却資産の耐用年数等に関する省令・別表第一)。

②地盤改良や切土・盛土など、土地そのものの物理的状態を良化させる造成の場合

土地の取得価額に算入するのが原則になります(法人税法基本通達7-3-4)。
この場合、土地は非償却資産であるため、計上後に減価償却は行いません。

平田光司先生
お忙しい中、驚くほど丁寧に分かりやすくご回答頂き本当に有難うございます。教えて頂いた内容をもとに経理処理を行おうとと思います。最後になりますが早々にご回答いただいけたこと、重ねてお礼申し上げます。宜しくお願い致します。

本投稿は、2025年09月18日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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