ボイラーの勘定科目(A重油使用)(食品工場)
食品製造業をしております。
工場で熱湯を使用する為ボイラー設備があり、更新を行う予定です。
蒸気ボイラーで相当蒸発量は2,000㎏/hとなります。
国税庁の法令解釈通達2-2-4では、「浴場業用の浴場ボイラー」「飲食店業用のちゅう房ボイラー」「ホテル又は旅館のちゅう房ボイラー及び浴場ボイラー」は建物附属設備に該当しないとの事なので、食品工場で使用するものは建物附属設備でよろしかったでしょうか。
可能であればボイラーを機械及び装置で分類したいのですが、可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
食料品製造業用設備であれば耐用年数は10年となります。
分類は機械及び装置となります。
本投稿は、2018年05月09日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。