社会保険料過誤納金の充当
会社の社会保険料の支払いを通常
預)健康保険10000 /現金40000
預)厚生年金10000
法定福利費20000
という形で仕分けしておりますが、
決算後に、未払の社会保険料が発生し、前期に過誤納金があったことから、
未払の社会保険料に充当される形となり、未払の社会保険料を納めた形となりました。
この場合、仕分けはどのようにしたらよいでしょうか?
税理士の回答
決算後に、未払の社会保険料が発生し、前期に過誤納金があったことから、
未払の社会保険料に充当される形となり、未払の社会保険料を納めた形となりました。
この場合、仕分けはどのようにしたらよいでしょうか?
収めたので、収めた時に
法定福利費***現金預金***
です。
三嶋政美
過誤納金が未払社会保険料に充当された場合は、現金の支払がなくても「未払金の解消」として処理すれば十分です。したがって、実務上は次のような簡素な仕訳で対応できます。
「(借)未払費用(社会保険料) ××× / (貸)法定福利費 ×××」。
これは、前期に費用化済の金額を当期で取り消す意味を持ちます。もし過誤納金の額が軽微であれば、「(貸)雑収入」として処理しても差し支えありません。いずれにしても、実際の納付行為はなく、充当通知書等の証憑を添付しておくことで会計上の整合性は確保されます。要は、支払がなくても実質的に納付済とみなす、というのが会計の要点です。
本投稿は、2025年10月31日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







