海外オンラインサービス利用時の仕訳項目について
個人事業主です。
海外のオンラインサービス(ChatGPTなど)の使用料を仕事用のクレジットカードで払っており、このクレジットカードはfreeeの口座登録をしており、自動で経理から経費として仕訳しています。
オンラインサービスの使用料をクレジットカードで支払いの際、「海外事務取扱手数料」というのが4%程度かかるようです。クレジットカードの明細上は特に記載がなく(カードのインボイスには記載あり)、日本円で一緒くたに計上されているようです。
海外事務取扱手数料は10%の消費税がかかりますが、海外オンラインサービスについては日本の消費税のかかるものと、かからないものがあります。かからないものは課税について「対象外」として登録しています。
消費税は簡易課税または2割特例で申告しています。
・勘定項目としては手数料は特に分けずに一緒に「通信費」で仕訳しても良いでしょうか?またその際、オンラインサービスそのものは無税、海外事務取扱手数料は消費税がかかるケースでも、まとめて消費税は対象外として良いでしょうか?(本則課税ではないので関係なさそうですが)
・インボイスとレシート($で記載のもの)のみ保管していますが、その日のレートを証明するものなどは必要でしょうか?(クレカで払っているので合理性はあるかと思います)
税理士の回答
勘定科目は分けなくても大丈夫です(通信費等で一括計上で可)。ただし消費税区分は、「課税対象外でまとめる」はおすすめできません。
簡易課税、2割特例でも、原則として課税、非課税、対象外の区分は正しく付ける前提です。
海外オンラインサービスが「対象外(不課税)」でも、カードの海外事務取扱手数料は国内役務=課税仕入になり得るため、可能なら手数料だけ課税仕入(10%)の区分にするのがよろしいかと思います。
明細上分離できないなら、合理的な按分(例:カード会社の手数料率4%を税抜本体に乗じて推計)で手数料部分を分けるのもありです。
レートの証憑は必須ではありません。
クレカの円換算額(請求額・利用明細)が合理的な換算根拠になるので、それを保存していれば通常十分です。
追加でレート証明を残すなら任意(過剰対応)ですが、残すなら「カード明細(円換算額)」が一番実務的です。
回答ありがとうございます。
手数料を明細で分離するのは難しいです。freeeの自動で経理を使っているため、カードの請求はまとめて勘定項目を設定することになります。あとからの金額変更もできないようです。
全部手動で登録するのは、会計ソフトを使う意味が薄れますし、実務上手間がかかるので困ります。
freeeの会計処理の操作に準じた形で解決方法があればありがたいです。
手数料は合計で月300円程度なので、消費税は30円程度です。
消費税:対象外に寄せる分には、損こそすれ得にはならないので、実務上あまり問題にならないのでは?とも思うのですが、甘いのでしょうか。
PC上ではあとから金額変更と勘定項目の追加ができました。ただやはりいちいちカード会社の明細に記載のない金額をインボイスを取得して確認して引算する、という作業が面倒に思えます。実際海外のクラウドサービスなどを使用してる人は、いちいち手数料を分けて計上するのが一般的なのでしょうか?
Freee会計の操作方法と消費税の区分について分けて説明させていただきます。
・Freee会計
自動で経理の取引登録時に対象取引の詳細ボタンから行を追加(又はマイナス行を追加)して手数料分を支払手数料、消費税区分は10%を選択して税込金額を入力する運用が可能でございます。登録後取引についても仕訳帳や総勘定元帳などから対象取引をあとで修正することも可能です。
・消費税
相談者様のご認識の通り、事務負担からいちいち上記の操作をするのが手間であって、手数料分の消費税を仕入税額控除の対象にしなくてもいいという方向性であれば分けて計上しなくてもよろしいかと思います。
あくまで、仕入税額控除(既に支払った消費税分を受け取った消費税(売上に含まれている消費税)から控除)は納税額を減らせるものですので
詳細なご回答ありがとうございます。
手数料の額がfreeeの画面からだと把握しづらいので、事務負担は結構あります。本則課税でないと細かくつけても消費税額にかわりもないですので...
一緒に計上してもよいとのことなので、実務上の都合と相談して決めていきます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月27日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







