家賃収入に関して
個人事業をしているものです。
夏だけ使用している事務所のトイレを、冬場は使っていなかったので、他の会社に月1万円で貸すことにしたのですが、それは家賃になりますか?雑費?
何で仕分けしたらよいでしょうか?
税理士の回答
山口勝己
他の会社にトイレのみを貸し出した際の収益は、一般的に「受取賃貸料」または「雑収入」として仕訳します。
受取賃貸料(または地代家賃収入)
不動産賃貸が本業に近い場合や、継続的な賃貸収入として明確に管理したい場合に使用します。
雑収入
本業とは関係のない一時的、あるいは少額の付随的な収入として処理する場合に適しています。月1万円程度であれば、こちらの科目で処理するのが一般的です。
注意点として、消費税についてですが、事務所の一部(トイレ)の貸付は、住宅用の貸付とは異なり「消費税の課税対象」となります。ご自身が消費税の課税事業者である場合は注意してください。
貸しているのは本業とは関係なく、冬季の4ヶ月間だけ月2万で貸していました。(1万ではなく2万でした)
去年と今年も貸す予定なのですが、雑費でも良いでしょうか?
雑費ではなく雑収入の間違いでした。
本投稿は、2026年01月22日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







