ガス契約時の保証預かり金(返還予定あり)の仕訳について
ガスの契約を行う際に、保証預かり金として10,000円を支払いました。
この金額は、退去時(契約終了時)に返金される予定です。
なお、利息はつきません。
この場合の仕訳はどのようになりますでしょうか。
また、自宅兼事務所として使用している物件ですが、
この保証預かり金についても家事按分の対象となるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
仕訳は以下のようにお願いします。
(借方)差入保証金10,000円 (貸方)現金(または普通預金)10,000円
また、差入保証金は資産項目であるため「家事按分の対象外」です。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
差入保証金は資産項目であり、家事按分の対象外とのこと、理解いたしました。
追加で確認させてください。
私は自宅兼事務所で、デジタルコンテンツ制作・販売などのインターネット中心の事業を行っております。業務上、ガスや水道の使用は多くありません。
この場合、ガス代や水道代自体が経費として認められない可能性もあるのでしょうか。
もし経費性が認められない可能性が高い場合、
そもそも帳簿に仕訳入力をしない方がよいのでしょうか。
それとも、家事按分のうえで一部でも事業関連があると考えられる限り、仕訳入力して問題ないのでしょうか。
また、仮にガス・水道費を経費にしない場合でも、契約時に支払った保証金については「差入保証金」として事業用帳簿に計上しておいて問題ないのでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
自宅兼事務所の場合の「ガス代や水道代」は家事按分(事務所として使用している面積按分など)で経費計上可能です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年03月03日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







