[勘定科目]日にち貸しの売上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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日にち貸しの売上について

週2日、私がおやすみの日に他の方に場所を貸してサロンを行っております。
その日の売上の50%を頂いており、残り50%はバックとなります。

その場合、100%の売上を「売上高」として計上して、50%を「外注費」などの経費として計上するのか、最初から50%の売上を「売上高」とするのかどちらでしょうか?

税理士の回答

結論からお伝えすると、
どちらの処理になるかは、実際の役割とお金の流れで判断します。

■ 100%を売上+50%を経費にするケース
→ あなたがサロンの主体として運営している場合
・料金を決めている
・予約や顧客管理をしている
・売上はいったんあなたが受け取る
この場合は「売上100%、外注費50%」で処理します。

■ 最初から50%だけ売上にするケース
→ 場所貸しに近い場合
・料金を決めているのは相手
・売上は相手が直接受け取る
・あなたは利用料として50%を受け取る
この場合は「受け取る50%のみを売上」にします。

■ 今回のポイント
「売上の50%をもらう」という条件だけでは判断できません。
・誰が売上を回収しているか
・誰が料金を決めているか
この2点で判断するのが確実です。

■ 補足(影響)
処理によって売上の金額が変わるため、
・消費税(売上1,000万円判定・納税額)
・インボイス(誰が請求・発行するか)
に影響が出ます。

本投稿は、2026年03月11日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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