入社時の社会保険料について
4/21に入社した方で、給与は、5月に支給して、社会保険料も徴収しています。
4月分の納入告知額額の中に、その方の分が含くまれているんですけど、
4月は給与がありませんから、徴収することは出来ませんので、納入告知額の差額について、どのように仕訳をしたら宜しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
4/21入社ですので、社会保円料は、翌月の給料から4月分の社会保険料を引きます。
なので、5月で引いているのが4月分です。
4月分は5月で徴収しています。
問題はありません。
差額もありません。
山本快夫
お世話になります。
社会保険料は「翌月引き」が原則となりますので、
従業員負担分の4月保険料は5月に徴収したうえで、
事業主負担分と合わせて、4月分保険料を5月に納付します。
4月分の納入告知額において、
「納付目的年月→4月」の右横に
「納付期限→5/31(6/1)」となっているはずです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月29日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







