入社時の社会保険料について
4/21に入社した方で、給与は、5月に支給して、社会保険料も徴収しています。
4月分の納入告知額額の中に、その方の分が含くまれているんですけど、
4月は給与がありませんから、徴収することは出来ませんので、納入告知額の差額について、どのように仕訳をしたら宜しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
4/21入社ですので、社会保円料は、翌月の給料から4月分の社会保険料を引きます。
なので、5月で引いているのが4月分です。
4月分は5月で徴収しています。
問題はありません。
差額もありません。
山本快夫
お世話になります。
社会保険料は「翌月引き」が原則となりますので、
従業員負担分の4月保険料は5月に徴収したうえで、
事業主負担分と合わせて、4月分保険料を5月に納付します。
4月分の納入告知額において、
「納付目的年月→4月」の右横に
「納付期限→5/31(6/1)」となっているはずです。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
はい、4月分の納入告知額は6月1日引き落とし分となっています、この納入告知額の中に、入社した方の分が含まれていますので、その分はどのように仕訳したら宜しいでしょうかと言う事なんですが?
よろしくお願い致します。
山本快夫
お世話になります。
主な仕訳例となります。どれでも構いません。
私は例2が好きです。
仕訳例1
徴収時→
給与/預り金 従業員負担額
納付時→
法定福利費/現預金 事業主負担額
預り金/現預金 従業員負担額
仕訳例2
徴収時→
給与/法定福利費 従業負担分額
納付時→
法定福利費/現預金 合計納付額
仕訳例3
徴収時→
給与/預り金 従業員負担額
納付時→
法定福利費/現預金 合算納付額
預り金/法定福利費 従業員負担額
ご参考になりましたら幸いです。
給料***現金預金***
源泉税***
預かり棋院***
です。
6/1
法定福利費***現金預金***
預り金***
です。
でも、6/1の分には、4月入社の預り金は入っていません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2026年05月29日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







