ポイント報酬は売上になる?
フリーランスのイラストレーターとして開業済みで、個人でイラスト素材を配布しています。
その報酬をポイント形式で受け取っており、受け取ったポイントをApple Gift Cardに交換し、Apple Store残高としてiPhoneなどを購入しています。
その後、購入したiPhoneを街の買取店へ売却して現金化しています。
この流れを継続的に行う予定で、年間では5万〜30万円程度になる見込みです。
この場合の税務上の扱いについて、以下を教えてください。
【質問】
1. ポイントで受け取っている報酬は、事業の売上として計上する必要がありますか?
それとも、普段買い物するときに得る楽天ポイントやdポイントと同様に、売上には該当しない扱いになるのでしょうか?
2. ポイント付与、ポイント交換、iPhoneの購入および買取店への売却については、それぞれどのような勘定科目・仕訳で処理するのが適切でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
回答1.
買い物のおまけとして受領したポイントではなく、売上の対価として経済的利益を受領していますので、売上計上することになります。
回答2.
仕訳例となります。前提の場合、売上に計上してあれば、大きな差は生じません。例のポイントやApple残高などの科目は、ご自身がわかりやすい任意の科目で構いません。
売掛金/売上
ポイント等/売掛金
Apple残高等/ポイント等
※仕入/Apple残高等
※現金/売上
※iPhoneを新品のまま譲渡の場合→事業所得または雑所得です。
ただし、iPhoneを事業供用してから譲渡ですと、仕訳は変わります。
少しでもご参考になれば幸いです。
1. ポイント報酬の売上計上について
結論から申し上げますと、事業の「売上(事業所得)」として計上する必要がございます。
普段の買い物で付与される楽天ポイントやdポイントなどは、実質的な「値引き」や「一時所得」とみなされることが一般的です。
しかし、今回のように「イラスト素材の提供という役務(サービス)の対価」として獲得したポイントは、性質上「営業上の報酬」そのものとなります。
したがって、ポイントが付与された(または付与が確定した)タイミングで、その円換算相当額を事業の売上として計上する義務がございます。
2. 勘定科目・仕訳の考え方
イラスト制作が本業であるため、換金目的で行うiPhoneの売買を事業の「仕入・売上」として計上してしまうと、事業の実態(利益率や売上規模)とずれが生じてしまいます。
そのため、事業主個人の資金移動(事業主貸・事業主借)を経由して処理するのが最もシンプルで実態に即した方法かと存じます。
① ポイント付与時(例:10,000ポイント獲得)
(借方) 売掛金(または未収入金) 10,000 / (貸方) 売上高 10,000
*役務提供の対価として計上します。
② Apple Gift Cardへの交換時
(借方) 商品券(または有価証券) 10,000 / (貸方) 売掛金 10,000
③ iPhoneの購入時(全額ギフトカード払い)
(借方) 事業主貸 10,000 / (貸方) 商品券 10,000
*事業用の備品として使用するわけではないため、一旦事業主個人の資産へ移したもの(事業主貸)として処理します。
④ 買取店への売却(換金)時(例:現金10,000円を受け取り事業用口座に入金)
(借方) 普通預金 10,000 / (貸方) 事業主借 10,000
回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月13日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







