健康保険料徴収不足分仕訳について
宜しくお願い致します。
5月子供子育て支援金の徴収が出来ず、7月給料で差額を徴収し、所得税を引いて差額分納付した際に引いて納めました。
保険料納入額告知額の金額と給料の金額に所得税の分の差額が出ている為、この場合どのように処理をしたら良いのかアドバイスをお願い致します。
所得税の納付した際に、所得税の超過分を引いて納付し預かり金に引いた分の655円が残高で残ってしまいました、
仕訳が、
未収入金/預かり金で仕訳をしているので、所得税の徴収した差額分は預かり金にはんえいされていない為だとしたら、正しい仕訳を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
長谷川文男
5月子供子育て支援金の徴収が出来ず、7月給料で差額を徴収し、所得税を引いて差額分納付した際に引いて納めました。
この処理が意味不明です。
子育て支援金は、それを給与から控除し、会社負担分と合わせて納付するものです。計算過程において、所得税を控除することはありません。
差額が出ているのは、所得税を控除したからであって、その分、徴収不足となっています。
仕訳と言うより、徴収不足分を徴収すれば良いだけだと思います。
※ 源泉徴収は、社会保険料控除後の給与等の金額のため、所得税が過大である可能性はありますが、所得税を控除するのは違います。
ありがとうございます。
以前も同じようなことがあった時に、税理士の先生が健康保険料の超過分から所得税を引いて納付したことがあったので、おなじようにしたのですが、今回は所得税の分が残高で残ってしまったので、誤りがあった月の仕訳を見ると、未収入金/預かり金になっているので、未収入金は残高が一致していますが、預かり金は残高は納付した際に所得税の分を引いて納めているので、
その分が残った状態なのですが?
宜しくお願い致します。
長谷川文男
私には、所得税を引く意味が分かりません。
ありがとうございました。
うちの税理士さんはそのようにされていますので。どうなんでしょうか。
本投稿は、2026年08月06日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







