お茶会の費用
副業としてホテルでお茶会を開催しています。個人事業主として継続していくことになり、事業所得として初めて確定申告をするつもりです。夫の会社の役員であり、副業自体は問題ありません。申告方法は今年は白色です。
下記、勘定科目はどうなりますか?
・お茶会の飲食代(自分の分も含む)
・お客様へのプレゼント代
・お客様のお祝い花代
・お客様が出版した本の購入費
・zoom使用料
・他の人が主催するお茶会に参加したときの飲食代
・その際持参した手土産代
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
「お茶会」事業というのが、質問者さまがお茶会を企画・運営して参加費収入を得るという前提で、回答させていただきます。
ご質問に対する回答)
↓
勘定科目の一例です。
・お茶会の飲食代(自分の分も含む)→イベント仕入・イベント原価など
・お客様へのプレゼント代→交際費
・お客様のお祝い花代→交際費
・お客様が出版した本の購入費→交際費
・zoom使用料→イベント原価・通信費など
・他の人が主催するお茶会に参加したときの飲食代→交際費または調査研究費など
・その際持参した手土産代→交際費
お茶会事業ということで、任意の勘定科目を設定しても構いません。
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補足)
顧客や同業者との交際費や懇親会費・交流会費について、しばしば「業務遂行上の必要性」と「業務との直接関係性」が問題視され、税務上否認されて争うケースが多いです。
これまでの裁決事例・判例において長らく、必要経費の要件として税法に明記されていない「業務との直接関係性」が強く要求されてきましたが、「直接」という言葉の意味自体も必ずしも明らかではない等として東京高裁平成24年9月19日により「直接」関連性については少しだけ緩和されたと、個人的には整理しています。(最高裁平成26年1月17日不受理にて確定)
しかし、業務遂行上の必要性だけでなく、業務との関係性・関連性は引き続き重要とされています。質問者さまのお茶会事業の売上に直接結びつかない経費であっても、お茶会事業の遂行上必要な経費であり、お茶会事業と関連している経費であることを、証明・疎明・説明できれば、否認リスクは消せないものの、とりあえずは必要経費に計上できるものと考えます。
そのため、他の必要経費以上に、慎重な対応が必要と考えます。例えば、だれに対して・何の目的で・具体的な商談・研修内容...などを詳細に記録しておくことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本先生ありがとうございます!
慎重に考えないといけませんね…。
例えば上記の中で、経費にするのは避けておいた方が無難なものはどれですか?
相手によりますか?単発のお客様とかリピーターとか。。
山本快夫
経費にするのは避けておいた方・・・
↓
個人的には、お示しいただいたものは質問者さまの事業に資すると考えますし、すべて必要経費として計上できると考えます。ただ、慎重な準備・対応が必要と考えます。
また、単発・リピーターはそれほど関係ないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月01日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







