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折半時の立替金精算書の記載内容について

接待交際費(飲食代)を一旦全額弊社が支払い、折半する為に請求する際の立替金精算書の記載内容について
例えば税率10%の税込み110,000円を弊社ともう1社で折半するなら
元の税抜き100,000円
元の消費税 10,000円
元の税込み110,000円
折半税抜き 50,000円
折半消費税 5,000円
折半税込み 55,000円
がありますが、どれを記載する必要があるでしょうか?全部必要でしょうか?

また、2店舗以上ある場合は店舗毎に6項目それぞれ同様に記載して、6項目それぞれ合計欄を同様に記載すればよいでしょうか?

端数処理が生じる際は気を付ける点は何があるでしょうか?以下はどうなるでしょうか?
・2店舗以上ある場合は店舗毎に端数処理して合計するのか、合計に対して端数処理するのか。
・元の消費税を税抜き×10/100又は税込み×10/110で出し(端数処理し)てから、それを1/2する(ここでも端数処理)のか。それとも元の税抜き又は税込みを1/2し(端数処理し)てから、それに対し×10/100又は×10/110する(ここでも端数処理)なのか。

そもそもこういう事例で立替金として処理出来るのか(仕入と売上の総額主義的な両建てにならないのか)という論点もあるかもしれないですが。イメージとしては立替金精算書の解説でよく見る「ビル管理業者が水道光熱費を床面積で按分してテナントに負担させる」のイメージを持っています。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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どれを記載する必要があるでしょうか?

 ↓
負担割合で按分した後の以下のいずれかだと考えます。

・税率ごとに区分した税抜価額の合計額及び適用税率+税率ごとに区分した消費税額等
 又は
・税率ごとに区分した税込価額の合計額及び適用税率+税率ごとに区分した消費税額等

-----
同様に記載すればよいでしょうか?

 ↓
負担割合が同じで、コピーを交付するのであれば、合計で問題ないと考えます。

-----
端数処理が生じる際は....

 ↓
特に決まりはありませんので、両者の合算が一致すれば問題ないと考えます。

―――――――――――
補足)

いくつかの対応方法があるかと考えますが、下記の対応も認められるものと考えます。

共同経営やJVにおける仕入税額控除の対応に準ずる対応
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/12.htm

貴社宛のインボイスのコピーと、相手が負担する内容を記載した精算書と、両者の負担割合の覚書・メモなどを、相手に交付して、これらを併せて保存することにより、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことになるものと考えます。

コピーの交付を省略する場合は、その立替金が仕入税額控除可能なものか(すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れか)を明らかにし、また、適用税率ごとに区分するなど、A社が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を立替金精算書に記載する措置を講じなければなりません。(消費税基本通達11-6-2)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf


なお、できれば両方の宛名で交付を受けるのが望ましいと個人的には考えます。

あと、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載要件にもご注意ください。

―――――――――――

インボイスを分けて交付してもらえない事情があるのだと考えますが、折半などする場合は、接待交際費(飲食代)のインボイスを、それぞれに分けて交付してもらうのが最もシンプルで事務負担が軽くなります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。

ご質問のような立替・折半精算が多く定着しているようでしたら、相手のこともありますし、社内手続のルーチンとして整理する必要がありますが、単発で発生する程度の場合は、折半の内容を疎明・説明できれば実務上問題にならないと考えます。

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引用)
2023年9月12日
日経新聞

国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示した。「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と語った。

仕入れ先から再度、必要事項を記載して修正したインボイスを受け取ることも選択肢になる。「記載の漏れがあったときに、(別の方法で)きちんと確認できれば申告漏れだと指摘することはない」と強調した。
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宜しくお願い致します。

立替精算では、元のインボイスと精算書から、各社が負担する課税仕入れを確認できることが重要です。国税庁Q&Aでは、記載された消費税額等を負担割合で按分するなど合理的な計算が示されています。店舗ごとの原票と折半額、税率、税額、計算方法を対応させ、総額と負担額を混同しない様式にするとよいでしょう。原票と精算書案を持参し、立替処理の可否、記載事項と端数処理をお近くの税理士事務所にご相談ください。

本投稿は、2026年10月15日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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