[勘定科目]私用使用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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私用使用について

質問があります。
お店の商品を私用で使った場合の仕訳は
下記で問題ないでしょうか?
個人事業主です。

事業主貸 ××× 仕入 ×××
「×××」は、仕入時の金額

宜しくお願い致します。

税理士の回答

この場合、自家消費にあたり、売り上げをたてる必要があります。
ですので、

事業主貸 / 売上
となり、価格は売価の7割か仕入値のうち高い方となります。

ご参考になれば幸いです。

早速のご回答ありがとうございます。
売上計上になるんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm

上記のサイトをご確認ください。
棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額(売上)として確定申告したときはその取扱いが認められます。

国税庁のHPページでのご説明ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございました。

追記いたします。

自家消費を行った場合の価額ですが、仕入れ値を考えない場合、
所得税の申告の場合は売価の70%
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
消費税の申告の場合は売価の50%
となります。申告の際はご注意ください。

引き続き補足回答ありがとうございます。

本投稿は、2018年06月17日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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