白色申告 勘定科目について
昨年の4月に夫が夫の父と代替わりをしまして、店を譲り受けました。
譲り受けたとは言っても、店舗自体は賃貸ですので、家賃はずっと支払っていかないといけません。
代替わりする際に、父より100万円渡すよう言われ、国金より借入し、支払いました。
この場合、父に渡したお金の勘定科目は何になりますか?
税理士の回答
店舗の経営を譲り受ける場合、店舗は賃貸であっても店舗内の備品や造作、商品等は前経営者(お父様)の所有者物になりますので、このような場合には前経営者から現金で買い取ることが多く、その時の時価で引き継ぐのが一般的かと思われます。
ご相談文の100万円がどのような根拠の金額なのかが分かりませんが、店舗内の資産に関しては適正な時価で売買等する必要があり、その時の勘定科目は実際の店舗内の資産に応じた科目と金額で処理するのが宜しいと考えます。
また、譲り受ける店舗が利益を生み出す状況が続いており、今後も超過収益力があると認められる場合には営業権という科目も考えられますが、親子間の場合には慎重に判断された方が宜しいと思います。

夫の父は事業所得で確定申告しているでしょう。そちらと平仄を取ればよろしいのかと存じます。ただ、昨年の申告で相談者様も既に申告しているでしょうから、場合によっては、修正が必要になる恐れがありますね。過去のことですから。

商品代金、備品代、店舗の保証金などの内容によります。
本投稿は、2018年07月05日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。