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温水プールのボイラー設備について

学校勤務者です。
このたび、既存体育館に温水プールを増設することになりましたが、
その際設置するボイラー設備の勘定科目をお教えください。

税理士の回答

こんにちは。

ボイラー設備は「建物附属設備」、耐用年数は15年でよろしいかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

プールに含めて30年で償却か、ボイラー設備を分けて機械装置かのいずれかと思います。
建物の冷暖房用ではないので、建物付属設備ではないと思います。

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一『建物附属設備』の欄をご確認いただければと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

耐用年数通達 2-2-4 
別表第一の「建物附属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲については、次による。
(4) 浴場業用の浴場ボイラー、飲食店業用のちゅう房ボイラー並びにホテル又は旅館のちゅう房ボイラー及び浴場ボイラーは、建物附属設備に該当しない。
(注) これらのボイラーには、その浴場設備又はちゅう房設備の該当する業用設備の耐用年数を適用する。

関田様、富樫様。
ご回答ありがとうございました。
温水プールの温度調整用に使うので、空調用ではなく、
さりとて当方は学校であるので、浴場業、飲食店業、ホテルまたは旅館業でもないので、
勘定科目としてどのように判断してよいか迷った末での質問だったのですが、
最終的には、機械装置と考えるべきでしょうか?
プール本体とボイラーは別個に登録いたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
機械装置と思いますが、番号52で、学校教育業を除くとありますので、番号55の主として金属製のもの17年となると思います。
正確には、税務当局へご確認をお願いします。

関田様。富樫様。
お忙しい中でのご回答、ありがとうございました。
今回は、富樫様のご回答に納得いたしましたので、
こちらをベストアンサーといたします。

本投稿は、2018年07月09日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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