プライベートのお金→事業用の買い物をした場合の領収書保管について
この場合、事業用のものを購入したので、領収書の保管は必要でしょうか?
また、
仕訳は、〇〇費 / 事業主借
こちらであっていますでしょうか?
初歩的な質問ですがご教授お願い致します。
税理士の回答
領収書の保存期間は、5年間です。
国税庁のホームページを参考にしてください。
白色申告の場合
白色申告者(青色申告者以外の方)についても、次のような記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。
〈記帳・帳簿等の保存制度〉
事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。
領収書は青色申告の場合確定申告後7年間保存してください。白色申告の場合は5年となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
また、仕訳ですが、これであっています。
ご参考になれば幸いです。

青色申告も白色申告も、領収書の保存期限は、5年となります。帳簿は 7年ですが。
上記の仕訳でよいと思います。
本投稿は、2018年07月15日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。