経費について
経費についての質問です。
私は現在古物商の許可を得て個人事業主として販売などを行っている者です。
以前このサイトで事業を始める前の段階で取得した事業に必要な資格の取得にかかったお金は開業費としていいのでしょうか?と質問をさせて頂いたのですが、その時はそれで問題ないとの回答を頂きました。(古物商はそもそも資格ではなく許可ですが)
今回はその古物商の許可を得たことによって必要になった古物商のプレート(事業所に掲示するもの)は経費として認められるのか?という所が気になり質問させて頂きました!
もう事業は開始しているので経費にできるとしても開業費ではないのでしょうか?
経費にできる場合の勘定科目も教えて頂ければと思います。
分かりづらい文章で申し訳ございません。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
開業後支払った費用であれば、雑費、等の経費で良いと考えます。
又、開業前の支出であれば、開業費で良いと考えます。

雑費などの経費として計上できます。
開業費にはなりませんが、古物商の許可の有効期限で期間配分し費用化しても問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
古物商のプレートは経費にできるのですね!
もう一つ質問なのですが、開業費というのは開業届を出す前にかかった費用のことを言うのであって日付けが開業以降のものであれば開業費としては認められないという事ですよね?

開業費としては難しいと思います。
繰延資産の開業費であれば、いつでも経費にできますが、今回のプレート費用は、原則、支出時の費用と思います。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。わかりやすいご説明ありがとうございます!
今後事業に必要な資格などを取得した場合はどの勘定科目を使用すれば良いのでしょうか、、?

当てはまる科目がないので、雑費と思います。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2018年08月12日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。