自宅兼事務所のフェンス費用の按分仕訳
個人事業主(初心者です)。
自宅兼事務所でフェンスを施工し、工事の総費用が90万、
家事按分で10%が事業分だとします。
料金を支払ったのは家族で、10%分を家族に支払いをします。
その場合、10万以下となるため9万円をそのまま下記の通り消耗品費勘定で勘定して問題ないのでしょうか?
・消耗品費 9万 / 事業主借 9万 (適用)フェンス費用(按分10%)
税理士の回答
全体を減価償却資産に計上し、減価償却します。
(構築物)/(現金)900,000円
減価償却
(減価償却費)/(構築物)
(事業主貸)/(構築を)
ご回答ありがとうございます。
こちら家族は私と共に働いているのではなく、
あくまで別々で私が自宅の一部を借りている、と言った形になります。
今回はそのフェンスが事業にも関連しているので按分で一部負担、と言うことになっております。
そのため900,000円の支払いは計上していないのですが、その場合はどうなりますでしょうか?
減価償却資産を共有で購入した場合には、その割合で、それそれが取得したとして経理します。
共有と考えれば、(消耗品費)/(事業主借)9万円で良いと考えます。
共有という考え方ができるのですね!
とても助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月27日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。