[勘定科目]債務整理中の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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債務整理中の確定申告について

夫が個人事業主です。
知人による投資詐欺にあい、借金を抱えました。
今年8月に弁護士さんに相談して任意整理を行うべく毎月弁護士費用を積立している最中です。
以下、質問させてください。

⑴毎月積立している弁護士費用は必要経費にならないことはわかっています。
が、毎月6.5万円の積立を行なっているのですが、これは生活費の一部として勘定項目としては事業主貸なんかで扱えばいいのでしょうか?

⑵上記を生活費の一部として扱う場合、それだけの所得があるということになり、税金を多く支払いをすることになるのではと今から肝を冷やしております。弁護士費用はなんとか支払いを滞らずできていますが、生活はかなりカツカツです。所得税支払いに向けた貯金などは一切できていません。何かできる対策はないものでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

1.積立というのは、弁護士費用を預金口座に積立しているということでしょうか。単なる資金移動なら、普通預金1/普通預金2、というような仕訳になります。

2.積立をするだけなのであれば、それにより税金が増えるわけではありません。資金がない状態では、税金対策は難しいです。まずは帳簿をつけてみて、利益の予測をする必要があります。

期限内に支払えない場合は、資金の借り入れをするか、税務署に納税相談に行き、分割払いを申し出て下さい。放置しておくと、税務署や市役所は、差押えなどの手続きをとってきます。問い合わせなどに誠実に対応すれば、ある程度相談に応じてくれます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年10月23日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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