創立費と開業費について
はじめての決算を迎えたのですが、創立費と開業費を未払金で仕訳して今期の決算に計上してもいいのでしょうか?
役員借入金で仕訳していたのですが、決算期日を過ぎてから、思ったより黒字と気づきました…
よろしくお願いします。
税理士の回答
現状は、創立費・開業費/役員借入金としている仕訳を、創立費・開業費/未払金と仕訳するということでしょうか?
上記のように仕訳しても、未払金は負債勘定ですので費用勘定にならず損金とはなりません。
創立費と開業費は法人税法上、任意償却の繰延資産に該当しますので、決算仕訳で創立費と開業費を償却すれば利益はその分圧縮できます。
回答して頂きありがとうございました。
創立費償却/創立費で仕訳ればいいんですね
1人法人なのでなんとかできるかと、頑張っているのですが、無知すぎて恥ずかしいです。
本投稿は、2018年12月16日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。