YouTubeで動画内で食べたものの勘定科目
YouTubeに動画投稿しているものです。
収益が増えてきたので、今年から青色申告申請をしました。
分からないことがあり、
動画内で企画として食べたもの(例えば、ケーキ1ホール食べる。など)は、勘定科目のどれに分類されるのかがよく分かりません(_ _)
税理士の回答
「映像制作費」等、特別な勘定科目を作られたら良いと考えます。
本投稿は、2019年02月24日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。