免税事業者の消費税の取り扱いについて
Web広告のフリーランスで、免税事業者(消費税)です。
仕訳について、ご指導いただければ幸いです。
ポイントは、広告費の支払いがYahooとGoogleで異なる点です。
Yahoo:108円(広告費+消費税)
Google:100円(広告費のみ)
クライアントには、Yahoo、Googleともに税込み金額を請求しています。
例えば、Googleに支払った金額は100円、クライアントに請求した金額は108円の場合、
8円の相手の勘定科目は「雑収入」になりますでしょうか。
それとも、コンサルフィー(売上高)に足せば良いのでしょうか。
取引の流れは以下になります。
①クレジットカードでGoogleに広告費を前払い(立て替えています。)
②月末に、当月使用分の広告費を計上
③月末に、当月の売上を計上
④翌月末に、先月のクレジットカード使用金額の引き落とし
⑤翌月末に、クライアントから、立て替えていた広告費とコンサルフィーの入金
■当月
①前払金 ¥100 未払金 ¥100 クレジットカードでGoogleに前払い
②立替金 ¥100 前払金 ¥100 月末に、広告費を計上
③売掛金 ¥50 売上高 ¥50 月末に、コンサルフィーの売上を計上
■翌月
④未払金 ¥100 普通預金 ¥100 先月、クレジットカードで使用した分の支払い
⑤普通預金 ¥100 立替金 ¥100 クライアントからの入金(広告費)
普通預金 ¥50 売掛金 ¥50 クライアントからの入金(フィー)
普通預金 ¥8 ??? ¥8 クライアントからの入金(Googleの消費税分)
以上になります。
ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答
免税事業者は、税込みで経理しますので、8円は、(売上高)に計上します。
本投稿は、2019年03月10日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。