役員報酬の定期同額給与について
中小企業の経理を行っています。
社長に対する役員報酬を毎月10万支給しています。
期首から半年ほどたったころの2月の中旬に、社長が交代し役員報酬を日割りで約5万円支給しました。
定期同額給与は日割りではなく、同額でないと認められないということを知ったのですが、
役員報酬/現金 10万
現金/社長借入金 5万
という仕訳に今から変更することは可能でしょうか
税理士の回答
基本的に役員報酬に日割りの考え方はありません。
日割り額を支給した場合には、定期同額給与になりません。
本投稿は、2019年03月29日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。