屋内への小屋(物置)設置について
学校勤務者です。研究室内に、下記URLのような商品(SA型シールドルーム)を設置します。確認として、この場合の勘定科目は「建物」で間違いないでしょうか。また、屋内に物置を「固定せずに」設置した場合の勘定科目についても、お教えください。
税理士の回答

酒屋就一
シールドルーム、物置とも「建物」で処理が妥当と考えます。
金額が10万円未満でしたら費用処理、20万円未満でしたら一括償却資産として処理することもできます。
本投稿は、2019年03月29日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。