繰上返済 保証料 繰延資産
借入金を繰上返済した場合、返金された保証料と資産計上していた保証料(長期前払費用)の差額が20万円を超える場合、その差額は繰延資産に該当するのでしょうか?
※繰上返済に伴い、保証料が1,000千円返金されたとする。
<借入時:5年返済>
預金/借入金 50,000千円
長期前払費用/預金 3,000千円
<返済1年目>
手数料/長期前払費用 600千円
<返済2年目>
手数料/長期前払費用 600千円
<繰上返済>
預金/長期前払費用 1,000千円
(ココ!!)/長期前払費用 800千円
税理士の回答
個人事業者であれば雑損失、法人であれば営業外費用の雑損失又は特別損失の臨時損失でよろしいかと思います。

借入時に借入期間に対応する支払利息を前払いし、その金額を「長期前払費用」勘定にしておいて、返済1・2年度に問い合わせのとおりの処理をしました。
繰上返済したことにより、返済期間に対応する1000千円が返済され、「長期前払費用」勘定に差額の800千円が残った状態です。
支払利息は借入している期間に負担する費用で、1000千円は完済したので支払う義務のない利息だから返済を受け、一方800千円は借入れていた期間に対応する利息だから支払う義務があるから返済を受けられなかった。
つまり50,000千円の借入金に対し、借り入れしていた期間に対応する600千円×2回+800千円の利息をお支払いしました。ということなので
(手数料)800千円 / (長期前払費用)800千円
の処理で大丈夫ですよ。
本投稿は、2019年05月10日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。