現金を個人口座に移して仕入れた物を支払った場合の帳簿
飲食店における帳簿について質問です。
仕入れの食材を個人のクレジットカードで支払いました。
5月○日 購入 13,000円
6月△日 引き落とし
売上の現金を個人口座に移して引き落としをした場合、どのように帳簿すれば良いのでしょうか。
どなたかご教示いただけますか。よろしくお願い致します。
税理士の回答
下記の様な仕訳も一例です。
売上た場合
(現金)/(売上高)
個人口座へ預け入れ
(事業主貸)/(現金)
クレジット仕入
(仕入高)/(事業主借)

飲食店について個人事業か法人事業か不明ですので、個人事業を前提にご説明します。ポイントはプライベート資金(通帳)と事業資金(通帳)を明確に分けることにあります。食材を個人のクレジットカードで決済した場合には、このプライベート資金と事業資金が交錯する場面です。順を追って説明しますと、
(1)5月◯日に食材購入をした訳ですから、その購入した事実及びその根拠資料に基づき帳簿に5月◯日で「材料仕入13,000円」と記入し、相手科目に「未払金」と記入します。
(2)6月△日のクレジット代金の口座引落しにあたる資金移動ですが、ここが要注意ポイントです。身近な現金を個人口座に移すのではなく、既に入金済みの事業資金(通帳)からピッタリの13,000円をプライベート資金(通帳)に移すのです。これは事業上の必要経費を事業資金(通帳)から支出したことの記録及び証明です。従って、6月△日の個人口座へ移したことは、(1)の未払金の精算として帳簿に記載します。
ちなみに、レジの売上の現金を使いプライベート資金(通帳)へ移すことも可能ですが、その場合の前提として、日々のレジ中の現金管理と売上・経費管理を一致させることです。これは当たり前と言えば当たり前のことですが、混雑時の飲食店では一致しないこともありえますので、極力単純化してレジの中には売上代金のみとした方がよいです。
以上、誤解なきようお願い致します。
ご回答ありがとうございます。大変よくわかりました。
本投稿は、2019年05月22日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。