事業税を損金にするための経理処理は?
決算後、期末の日付(3/31)法人事業税を「法人税・住民税及び事業税」で計上しました。
事業税を損金で落とすにはどのような経理が必要でしょうか?
(現在は、事業税は、未払法人税)
このままでは5/31に「未払法人税/預金」が発生し、損金にはならなくなります。
税理士の回答
3月31日に、(法人税・住民税及び事業税)/(未払法人税等)の仕訳は、法人税の申告書では、納税充当金として加算されます。
しかし、翌期の5月31日に、(未払法人税等)/(普通預金)の仕訳は、法人税の申告書では、納税充当金から支出した事業税として減算(損金)されます。

前期の期末の仕訳は
事業税 / 未払法人税等 としたのですね。
そのうえで法人税確定申告書の別表四にて加算したと思われます。
その場合当期は
未払法人税等 / 現金 と仕訳をして
法人税申告書別表四にて、減算する(損金経理)ことになります。
本投稿は、2019年05月23日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。