売却に関する勘定科目
お世話になります。
普通法人が自ら使用する車両(販売目的棚卸資産でない)を中古で10万円未満で取得し、後々売却する場合、その売却益の勘定科目は雑収入と特別利益でどちらが妥当なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

当該車両について、(10万円未満であっても)固定資産として登録・計上するのであれば、特別損益に計上するのが基本であると思われますが、その普通法人の企業会計上、金額的重要性が乏しいと判断するのであれば雑収入で計上しても問題ないのではないかと思われます。
御礼が遅くなりましたが、ご回答頂き有難うございます。
本投稿は、2019年06月03日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。