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法務局への供託金などの税務処理について

法務局への供託などの税務処理について質問があります。
以下の場合は、どう言う項目で処理すれば良いのでしょうか?

経費扱いにすると、取り戻した時に所得になってしまうので、
資産扱いだと思うのですが、項目名などがよく分かりませんでした。
それとも、経費として扱うのでしょうか?

・宅建業を開くにあたって、法務局に供託金1000万円を供託した場合
・同じく、弁済業務保証金分担金60万円を保証協会に支払った場合
・仮差押えに必要な担保金額500万円を、法務局に供託した場合

税理士の回答

供託金は、(差入保証金)等の勘定科目で良いと考えます。
協会へ支払った分担金は、退会の時に返金されない場合には、税法上の繰延資産として5年間で償却する事になります。

本投稿は、2019年06月16日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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