[勘定科目]会議費と交際費の使い分け - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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会議費と交際費の使い分け

新規設立の法人です。
会議費と交際費を以下のように使い分けようと考えています。

会議費 3,000円以下
交際費(少額) 5,000円以下
交際費(その他)5,000円超

このような基準で仕訳を進めても大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

会議費 3,000円以下
交際費(少額) 5,000円以下
交際費(その他)5,000円超

上記仕訳で大丈夫です。
注意すべき点としては、5,000円を超えていても本当に会議のために使用している場合には交際費にしなくてもOKです。

3,000円から5,000円までの金額についての交際費については、税務上の明細書に記載することによって、交際費から除くことができるので、申告書を作成されるときに留意してください。

下記の要件を満たす場合には、飲食等については、税法上の交際費からは除外されます。
「参考」
交際費等の範囲から「1人当たり 5,000 円以下の飲食費」を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます(措法 61 の4④・
68 の 66④、措規 21 の 18 の2・22 の 61 の2)。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項

本投稿は、2019年07月03日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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