休憩時のお茶代について
個人事業主です。
こちらのハウツーコラムで、一人あたり5000円以下の飲食代は接待交際費にできない、とありました。
建設現場で10時や3時の休憩時間に、外注さん等取引先に購入したお茶代を、接待交際費として処理していました。
金額は数百円~千円程度です。
これは接待交際費にはできないのでしょうか?
できないとしたら、どの勘定科目で処理するのが適切でしょうか?
また、その時に従業員に購入したお茶代は福利厚生費としていましたが、休みの従業員が一人でもいた場合「全従業員」とはならず、福利厚生費にはならないのでしょうか?
こちらもどの勘定科目で処理するのが適切でしょうか?
ネットで検索してみましたが、交際費でいい、会議費がいい、現場諸費用など勘定科目を作るといい等々あり、何が適切か判断出来ませんでした。
専門家である税理士の先生にご教示頂きたく、質問致しました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

松永容明
「1人あたり5000円以下の飲食代」という基準は、法人納税者に対する基準です。(租税特別措置法施行令37条の5) 従って、個人の場合は、5000円基準はありません。したがって、ご質問のケースでは、「接待交際費」「福利厚生費」でOKです。
法人向けの基準だったのですね。早とちりしたようです。
今後も今まで通りの処理をしていきます。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2016年03月25日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。