資産でも賃貸でもない物件の修繕の処理について
弊社はマンションの住み込み管理人業務を受託していましたが、このたび契約が終了することになりました。
それに伴い管理人室の床・壁紙等の現状回復工事(税抜52万円)を弊社が負担するのですが、適切な勘定科目が難しく悩んでおります。弊社の資産でも賃貸している部屋でもないため「修繕費」ではなく、社宅の現状回復として福利厚生費でしょうか?
以下箇条書きいたします。
・管理人業務委託費として毎月定額の売上が今まであり、現状回復工事分はもらえない。
・弊社の従業員が管理人室に住み込み、給与を支払っていた。
・委託先への管理人室の家賃支払なし。(強制住居のため従業員本人負担もなし)
どうか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問ありがとうございます。
まず前提としまして、税法は勘定科目を強制しておりませんので
原状回復費用や損害賠償費用についてはどの損益科目でも問題はございません。
会計的な面でみますと、本件のような原状回復費用が今後も経常的に発生するものなのかどうかで判断致します。
経常的に発生する費用なのであれば、販管費科目に『管理人室補修費』などの分かりやすい科目を作成されたほうが宜しいかと思います。
経常的にする費用ではなく、イレギュラーな費用であれば特別損失項目の
『雑損失』で処理されることをお薦めします。
以上、ご参考下さい。
本投稿は、2019年09月17日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。