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通勤時の接触事故、相手の車の修理代金支払いについて

個人事業をしています。通勤時に接触事故の相手の車の修理代金の経費の計上科目は、何になりますか?

税理士の回答

ご質問の件については、科目は「損害賠償金」(少額であれば「雑費」)でよろしいかと思います。

なお、ご質問者様が消費税の課税事業者である場合、消費税の取り扱いについて注意を要します。
賠償金として相手に直接お金を渡した場合には、その経費は課税仕入れになりませんが、ご質問者様が修理代金の実費を修理業者に直接支払った場合には課税仕入れに該当することになります。
支払い方によって取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
ご質問者様が消費税の免税事業者である場合には、特に気にする必要はございません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2014年11月19日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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